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千葉県千葉市緑区あすみが丘2-16-7

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ブログBLOG

歯科医療費控除をお忘れなく★

ようこそ、かつらやま歯科医院へ!
当院は、「できる限り削らない、神経を取らない、そして痛みの少ない治療」を目指しています。当院のスタッフ全員で昨日まで横浜のデンタルショーに参加していました。明日から診療です。またよろしくお願いいたします。10月10日(水)11時、12時、15時、16時で初診のお申し込みが可能です。身近でお困りの方がいらしたら、当院をご紹介ください。
24時間ネット予約:https://plus.dentamap.jp/apl/netuser/?id=995
また、当院には、10月から来年2月まで、北原学院歯科衛生専門学校から実習生が臨床実習に来ています。将来の歯科衛生士の卵です。空き時間には、スタッフ全員で協力して、立派な歯科衛生士になれるようビシビシ、指導しています。

さて、今年も残り3か月、早いものです。この時期になると皆様へご案内していることがあります。それは「医療費控除」です。医療費控除とは、一定額以上の医療費を年間で支払った場合に、納めた税金の一部が戻ってくるというものです。ただし、医療費控除を受けるためには、会社員であっても確定申告をする必要があります。医療費控除の対象になる金額は、支払った医療費から保険金などで補填された額と10万円を引いた額となり、上限が200万円となります。ただし、総所得が200万円以下の人の場合には、10万円の代わりに総所得の5%を引いた額となります。保険金で補填される額として差し引くのは、生命保険の入院給付金のほか、健康保険で支払われる高額療養費や出産育児一時金などが含まれます。
医療費控除の対象となるものは
¢・病院での診療費/治療費/入院費
¢・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
¢・治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
¢・通院に必要な交通費
¢・歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
¢・子供の歯列矯正費用
などがあげられます。
医療費控除の対象とならないものは
¢人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる
¢・漢方薬やビタミン剤の費用
¢・マイカー通院のガソリン代や駐車料金
¢・里帰り出産のための実家への交通費
などがあげられます。
歯科医院に関連するものとして、
★審美歯科、インプラントなどの保険外診療費用に加えて保険診療分
も医療費控除の対象となりますが、逆に例えば当院の
★口内環境検査は医療費控除の対象とはなりません。
しかし、PMTCなどのクリーニングは、「むし歯・歯周病菌除菌治療」と但し書きをつけることで医療費控除の対象となります。
医療費控除は5年前までのぼって申請することが可能です。
上手に利用なさってくださいね♪